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カスハラ 求職者等セクシュアルハラスメント 施行日 同じか

カスハラと求職者等へのセクシュアルハラスメント、施行日は同じか

公開日 2026-09-11・更新日 2026-09-11

結論:どちらも2026年10月1日施行です

カスタマーハラスメント(カスハラ)防止義務と、求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務は、どちらも2026年10月1日が施行日です。施行日は同一であり、どちらか一方が先行・後行するわけではありません。

この2つの義務は、2025年6月11日に公布された令和7年法律第63号によって根拠法が整備され、2026年2月26日に各防止指針が告示されました。そして2026年10月1日から、全事業主に対して措置義務が発生しています。

本記事では、施行日が同一であることを確認したうえで、それぞれの義務の根拠・対象・内容の違いを整理します。対応の初期整備を始める際の確認材料としてお役立てください。

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2つの義務の施行日を並べて確認する

カスハラ防止義務の施行日

カスハラ防止義務の根拠は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」)第33条(改正後)です。

  • 公布日:2025年6月11日(令和7年法律第63号)
  • 防止指針(厚生労働省告示第51号)告示日:2026年2月26日
  • 施行日:2026年10月1日

e-Gov 労働施策総合推進法:https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 厚生労働省告示第51号(カスハラ防止指針):https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務の施行日

求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務の根拠は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第13条(改正後)です。

  • 公布日:2025年6月11日(令和7年法律第63号)
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針(厚生労働省告示第52号)告示日:2026年2月26日
  • 施行日:2026年10月1日

e-Gov 男女雇用機会均等法:https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 厚生労働省告示第52号(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針):https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf

施行日の比較表に代わる整理

2つの義務を並べると次のとおりです。

カスハラ防止義務:根拠法は労働施策総合推進法第33条、指針は告示第51号、施行日は2026年10月1日。

求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務:根拠法は男女雇用機会均等法第13条、指針は求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針(告示第52号)、施行日は2026年10月1日。

施行日は完全に一致しています。

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適用対象も同じ「全事業主」です

どちらの義務も、適用対象は全事業主です。労働者を1人以上雇用していれば、企業規模を問わず対象となります。中小企業・小規模事業者に対する猶予期間や経過措置は設けられていません。2026年10月1日の時点で、すべての事業主に措置義務が発生しています(2026年9月時点)。

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2つの義務の内容はどう違うか

施行日と適用対象は同じですが、義務の内容・保護対象・根拠法は異なります。それぞれを正確に理解することが、対応の初期整備を始めるうえで重要です。

カスハラ防止義務の内容

カスハラ防止義務は、顧客・取引先・患者・利用者など、事業主の労働者以外の者から労働者が受けるハラスメントを防止するための措置を事業主に求めるものです。

労働施策総合推進法第33条(改正後)に基づき、事業主は次のような措置を講じることが義務付けられています。

  • カスハラに関する方針の明確化と周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 被害を受けた労働者へのケア・フォローアップ
  • 再発防止のための取組

厚生労働省告示第51号(カスハラ防止指針)には、これらの措置の具体的な内容が定められています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務の内容

求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務は、採用選考中の求職者や、インターンシップ参加者など、まだ雇用関係にない者に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置を事業主に求めるものです。

男女雇用機会均等法第13条(改正後)に基づき、事業主は次のような措置を講じることが義務付けられています。

  • 求職者等へのセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発
  • 相談窓口の設置
  • 相談への適切な対応
  • 再発防止措置

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針(厚生労働省告示第52号)には、これらの措置の具体的な内容が定められています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf

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既存のハラスメント対策との関係

多くの事業主は、すでに職場内のパワーハラスメントや、雇用する労働者間のセクシュアルハラスメントへの対策を講じています。2026年10月1日施行の2つの義務は、これらとは保護対象・根拠法が異なる新たな義務です。

既存の対策があるからといって、カスハラ防止義務や求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務への対応が自動的に完了するわけではありません。それぞれの義務に対応した方針の策定・周知・相談体制の整備が別途必要です。

対応の全体像を把握するには、カスハラシールド ガイドも参考にしてください。

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措置義務を怠った場合のリスク

2つの義務はいずれも任意の取組ではなく、法律上の義務です。措置義務に違反した場合、行政による助言・指導・勧告の対象となります。勧告に従わない場合は企業名公表の対象となり得ます(根拠:労働施策総合推進法改正後第42条第2項、男女雇用機会均等法の対応条項)。

なお、報告義務(行政への報告)に対して虚偽の報告をした場合や報告を拒否した場合には、20万円以下の過料が適用されます。ただしこれは報告義務違反に対するものであり、措置義務違反そのものへの罰則ではありません。

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対応の初期整備を始めるにあたって

2026年10月1日はすでに到来しています(2026年9月時点)。対応の初期整備を始めるにあたり、まず自社の現状を把握することが出発点となります。

カスハラシールド 診断ツールでは、自社の対応状況を確認する材料を提供しています。また、規程ひな形ページでは、カスハラ防止規程や求職者等セクシュアルハラスメント防止規程の参考ひな形を掲載しています。これらを確認材料として活用してください。

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よくある質問

カスハラと求職者等へのセクシュアルハラスメントの施行日は本当に同じですか?

はい、どちらも2026年10月1日が施行日です。同じ令和7年法律第63号(2025年6月11日公布)によって根拠法が整備され、2026年2月26日に各防止指針が告示されました。施行日に差異はありません。

小規模な事業者にも適用されますか?

はい、適用されます。どちらの義務も、労働者を1人以上雇用するすべての事業主が対象です。企業規模による猶予や経過措置は設けられていません(2026年9月時点)。

既存のセクシュアルハラスメント対策があれば、求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務への対応は不要ですか?

既存の対策だけでは不十分な場合があります。求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務は、雇用関係にない求職者やインターンシップ参加者を保護対象とする新たな義務です。求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針(告示第52号)の内容を確認し、対応が必要な事項を把握することをお勧めします。

措置義務を怠った場合、すぐに企業名が公表されますか?

自動的に公表されるわけではありません。行政による助言・指導・勧告のプロセスを経て、勧告に従わない場合は企業名公表の対象となり得ます(労働施策総合推進法改正後第42条第2項)。

カスハラ防止規程と求職者等セクシュアルハラスメント防止規程は別々に作る必要がありますか?

根拠法・保護対象・指針がそれぞれ異なるため、各義務の内容を網羅した規程を整備することが求められます。一つの文書にまとめるか別々に作成するかは各事業主の判断によりますが、それぞれの義務に対応した内容が含まれていることが重要です。参考ひな形はこちらで確認できます。 --- 本記事は2026年9月時点の法令情報に基づく一般情報であり、個別の法的助言・判断ではありません。具体的な対応については、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。